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登録免許税計算ツール

不動産登記(売買・保存・抵当権設定・相続・贈与)の登録免許税を、住宅用家屋軽減 + 認定長期優良住宅軽減対応で算出。

よくある質問

登録免許税は誰が払う?

不動産登記の申請人が納付します。売買では原則買主、相続では相続人。抵当権設定は債務者(住宅ローン借り手)。実務では司法書士が登記申請と一緒に立替納付し、後から請求されます。

住宅用家屋軽減の要件は?

(1) 個人が自己居住用として取得、(2) 床面積 50㎡ 以上、(3) 取得後 1 年以内に登記、(4) 市区町村長の「住宅用家屋証明書」を申請書に添付、(5) 中古は昭和57年1月1日以降建築または耐震基準適合。投資用は対象外。

司法書士に頼まないと登記できない?

本人申請も可能ですが、必要書類(登記済証・住宅用家屋証明書・印鑑証明・住民票等)が複雑で、不備があると登記が遅れます。住宅ローンを組む場合は銀行が司法書士による登記を必須とする場合が多い。実費(登録免許税)+ 司法書士報酬 5〜10 万円が一般的。

相続登記は義務化された?

はい、2024 年 4 月から相続登記が義務化。相続を知った日から3 年以内に登記しないと 10 万円以下の過料。一定の条件で評価額 100 万円以下の土地等は免税措置あり。