印紙税計算ツール
不動産売買・建設請負・金銭消費貸借・領収書の印紙税額を、軽減税率(令和9年3月31日まで)込みで即算出。
よくある質問
電子契約は印紙税がかかる?
かかりません。印紙税は「課税文書(紙の契約書)」を作成した時に発生します。電子契約・PDF 等の電子データは紙の文書ではないため非課税です。クラウドサインなどの電子契約サービスを使えば、不動産売買・建設請負ともに大きな節税効果があります。
印紙税を貼り忘れたら?
過怠税として本来納付額の3 倍を徴収されます(不納付額 + その 2 倍 = 計 3 倍)。税務調査で発覚した場合のみ適用されるため、自主的に過怠税の納付申出をすれば1.1 倍に軽減。なお印紙は貼っていても消印(割印)がないと納付したことにならない点も注意。
消費税を別記載すれば判定金額から除外できる?
はい、第 1 号・第 2 号・第 17 号文書では、消費税額等を契約書上で明確に区分記載すれば判定金額から除外できます(国税庁 No.7124)。例:3,300 万円の契約で、本体 3,000 万円 + 消費税 300 万円と明記すれば、判定金額は 3,000 万円。これにより税率階層が下がり、印紙税が安くなるケースがあります。
同じ契約書を 2 通作成した場合は?
各通が課税文書なので、双方の印紙税が必要です(売主用・買主用で計 2 倍)。コピーは課税対象外。一方が原本・他方が「写し」と明記されれば写しには印紙不要。実務では原本を一通だけ作って双方で保管する方法も。
領収書はクレカ決済でも印紙が必要?
不要です。クレカ決済の領収書(信用販売)は金銭の授受がないため、印紙税法上の「売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書」に該当しません。ただし「クレカ決済」と明記する必要あり。明記しない場合は通常の領収書として扱われ、課税対象になります。