CalcEasy

不動産仲介手数料計算ツール

宅建業法 第46条 と国土交通省告示に基づき、売買・賃貸の仲介手数料上限を瞬時に算出。

仲介手数料の上限ルール

不動産仲介手数料は宅地建物取引業法 第46条で「国土交通大臣の定める額を超えてはならない」とされており、国土交通省告示で上限が定められています。上限であり、これ未満の額で交渉することも可能です:

【売買(依頼者の一方あたり)】
 200 万円以下の部分        : 5%
 200 万円超〜400 万円以下    : 4%
 400 万円超                : 3%

速算式(400 万円超):物件価格 × 3% + 6 万円
最終:税抜額 × 1.1(消費税 10%)

例:3,000 万円の場合
 3,000 万 × 3% + 6 万 = 96 万円(税抜)
 96 万 × 1.1 = 105.6 万円(税込)

低廉な空家等の特例(令和6年7月〜)

令和 6 年 7 月 1 日施行の改正告示により、低廉な物件の仲介手数料上限が引き上げられました:

区分対象物件一方あたり上限
改正前(〜令和6年6月)400 万円以下19.8 万円(税込)
改正後(令和6年7月〜)800 万円以下33 万円(税込)

改正後は空家かどうか問わず800 万円以下の物件に適用可能。売主・買主双方に適用できます。低価格物件は手間が割に合わずに仲介を断られるケースを減らす狙い。

売買仲介手数料の目安(税込)

物件価格税抜上限税込上限速算式
500 万円21 万円23.1 万円500×3%+6=21
1,000 万円36 万円39.6 万円1000×3%+6=36
2,000 万円66 万円72.6 万円2000×3%+6=66
3,000 万円96 万円105.6 万円3000×3%+6=96
5,000 万円156 万円171.6 万円5000×3%+6=156
1 億円306 万円336.6 万円10000×3%+6=306

ツールの使い方

  1. 1「売買仲介」「賃貸仲介」を選択
  2. 2売買時:物件価格を入力(消費税含まずの本体価格)
  3. 3売買 800 万円以下なら「低廉な空家等の特例」を検討
  4. 4賃貸時:月家賃と用途(居住用・事業用)を選択
  5. 5税抜・税込の上限額と内訳が即表示

よくある質問

仲介手数料の上限は値引き交渉できる?

はい、可能です。告示の額は上限であり、それ未満で合意することは合法です。実際、専属専任媒介・両手取引・繁忙期外などの条件で割引する不動産会社や、仲介手数料無料・半額を売りにする業者も存在します。ただし極端な値引きは仲介サービスの質が低くなるリスクもあります。

両手取引と片手取引の違いは?

両手取引は同一の業者が売主・買主の双方から媒介依頼を受け、双方から仲介手数料を受け取るケース。片手取引は売主側・買主側それぞれが別の業者と契約し、各業者がそれぞれの依頼者からのみ手数料を受け取るケース。両手取引は利益相反の懸念があるため、消費者保護の観点で議論があります。

速算式「× 3% + 6 万円」の 6 万円とは?

段階率計算(200 万円以下 5%、400 万円以下 4%、超過部分 3%)を簡略化した結果です。実際の段階計算と速算式(× 3% + 6 万円)は、400 万円超の物件で完全に一致します:
例:200 万 × 5% + 200 万 × 4% + (価格 - 400 万) × 3% = 10 万 + 8 万 + 3% × 価格 - 12 万 = 価格 × 3% + 6 万

物件価格に消費税は含めるべき?

告示では仲介手数料計算の基礎となる「物件価格」は建物にかかる消費税を除いた価格とされています。新築マンションなど建物価格に消費税が含まれている場合、その消費税分を引いた金額で計算します(土地には消費税はかかりません)。中古売買では一般的に消費税はかからないため、表示価格そのものを使えます。

賃貸で「家賃 1 ヶ月分」請求された場合は違法?

居住用建物の場合は原則違法です(一方からは 0.5 ヶ月分が上限)。ただし「媒介の依頼を受けるにあたって、あらかじめ依頼者の承諾を得ている場合」は合法になります。実務上は契約前に同意書にサインさせるケースが多く、トラブルの原因にもなります。事業用は合算 1 ヶ月分の範囲内で配分自由です。

仲介手数料はいつ・誰に支払う?

支払時期は売買契約締結時に半額・引渡時に残り半額が一般的ですが、契約成立時一括の場合もあります。賃貸は契約時に全額。支払先は媒介契約を結んだ不動産業者です。なお仲介手数料は「成功報酬」のため、契約不成立なら支払不要です。