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育児休業給付金計算ツール

育休給付金 67%/50% と出生後休業支援給付金 13% 上乗せ(手取り 10 割相当)を即算出。

育児休業給付金の二段階給付

育児休業給付金は雇用保険から支給される非課税の給付で、休業開始から 180 日(約 6 ヶ月)を境に給付率が下がります:

賃金日額 = 直近 6 ヶ月賃金合計 ÷ 180

休業開始〜180 日目(6 ヶ月): 賃金日額 × 30 日 × 67%
181 日目〜(〜最長 2 年)   : 賃金日額 × 30 日 × 50%

さらに「育休給付は非課税」「育休期間中は社会保険料免除」のため、67% でも手取り換算では約 80% 前後を受け取れるイメージになります。

出生後休業支援給付金(令和7年4月創設)

共働き世帯の男性育休取得を後押しする制度。本人と配偶者の双方が、子の出生後の一定期間に育休を通算 14 日以上取得すると、別途 13% が上乗せ給付されます(最大 28 日分):

出生後休業支援給付金 = 賃金日額 × 最大 28 日 × 13%

合算給付率 = 67% + 13% = 80%
 → 非課税・社保免除を含めると 手取り 10 割相当

配偶者がいない場合・無業・自営業・産後休業中の場合などは「配偶者の育休を要件としない例外」に該当。父親で母親が産後休業中の場合は、ほぼ自動的に対象になります。

月給別の給付額目安(67% 期間)

月額賃金賃金日額67% 月額50% 月額
20 万円6,666 円133,986 円99,990 円
25 万円8,333 円167,493 円124,995 円
30 万円10,000 円201,000 円150,000 円
40 万円13,333 円267,993 円199,995 円
50 万円以上16,110 円(上限)323,811 円241,650 円

賃金日額の上限 16,110 円・下限 3,014 円(令和7年8月1日改訂、令和8年7月31日まで適用)

ツールの使い方

  1. 1直近 6 ヶ月の月額賃金(税・社保控除前、賞与含まず)を入力
  2. 2育休取得月数を入力(最長 24 ヶ月)
  3. 3夫婦双方育休 14 日以上の場合は「出生後休業支援給付金」をチェック
  4. 4賃金日額・67%/50% 月額・育休期間合計・月平均目安が即表示
  5. 5必要に応じて「履歴に保存」で複数シナリオを比較

よくある質問

育休給付金は税金がかかる?

かかりません。育児休業給付金は非課税(所得税・住民税ともゼロ)です。また育休期間中は健康保険・厚生年金保険料が本人・事業主とも免除されます。免除中も年金加入期間にはカウントされ、将来の年金額には影響しません。

「手取り 10 割」とはどういう意味?

出生後休業支援給付金(13%)+ 育休給付金(67%)= 賃金の 80% ですが、これに「非課税」「社会保険料免除」を加味すると、就業時の手取り(賃金 × 約 80%)と概ね同等になります。手取りベースで見ると賃金の 10 割を受け取っている感覚になるため、政府は「手取り 10 割相当」と説明しています。

なぜ 6 ヶ月以降は 50% に下がる?

雇用保険制度は本来「失業時の所得保障」が目的で、育休給付も休業中の生活費補填の位置づけ。長期休業を継続的に高給付率で支えるよりも、職場復帰を促進する制度設計のため、半年を境に給付率が下げられています。延長給付(最長 2 年)は保育所未入所などの限定的なケースに限られます。

パパ・ママ育休プラスとは?

夫婦が交代で育休を取る場合に、給付期間が子1 歳 2 ヶ月まで延長される制度(合計給付日数は変わりません)。出生後休業支援給付金とは別制度。両親で時期をずらして取得すると、育児負担分担・収入維持の両面で効果的です。

延長給付の条件は?

原則は子 1 歳までですが、(1) 保育所等への入所を希望して申込みをしたが入所できなかった、(2) 配偶者が死亡・負傷・離婚等で育児が困難になった、などの場合に 1 歳 6 ヶ月まで延長可能。さらに 1 歳 6 ヶ月時点でも入所できない場合は 2 歳まで再延長できます。

育休中にバイトしたら?

会社からの賃金や副業収入が「休業開始時賃金月額」の 13% を超えると給付金は減額され、80% を超えると給付金がゼロになります(出生後休業支援給付金とは別の閾値)。育休中に少額のリモート勤務をする場合は、月の労働時間や賃金を慎重に管理する必要があります。