CalcEasy

傷病手当金計算ツール

標準報酬日額 × 2/3 で傷病手当金を即算出。協会けんぽ準拠。

よくある質問

「待期 3 日」とは?

病気・けがで仕事を休んだ最初の 連続 3 日間は無給期間。4 日目以降の休業日から傷病手当金が支給されます。待期 3 日は土日祝・有給休暇でもカウント可。3 日連続でない(出勤を挟む)と待期成立せず再カウントが必要。

退職後も受け取れる?

条件付きで可能。(1) 退職日までに健康保険被保険者期間が継続 1 年以上、(2) 退職日に傷病手当金を受給中または受給可能な状態、(3) 退職日に出勤していないこと。退職日に出勤すると継続給付の権利を失うため注意。一旦回復したら再受給不可。

同じ病気で 2 度目の休業は?

2022 年改正で通算 1 年 6 ヶ月(545 日)方式になりました。例:3 ヶ月休業 → 復職 6 ヶ月 → 再発で 1 年 6 ヶ月休業 → 残り 1 年 3 ヶ月分(15 ヶ月)受給可能。改正前は「初回支給開始から暦日で 1 年 6 ヶ月」だったため、復職期間も消化していました。

給与の一部支給がある場合は?

会社から休業中の給与(傷病見舞金等)が支給される場合、その額が傷病手当金日額より少ないと差額のみ支給。多いと支給ゼロ。なお有給休暇の使用は給与満額が支給されるため、傷病手当金は支給されません。

税金はかかる?

非課税です。所得税・住民税ともゼロ。ただし扶養判定の収入には含まれる場合があります(健康保険の被扶養者認定など)。受給期間は社会保険料の支払いは免除されないため、休職中も健康保険料・厚生年金保険料は会社が立て替えて後で精算するケースが多い。