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高額療養費計算シミュレーター

月の自己負担限度額と払い戻し見込み額をすばやく試算

高額療養費制度とは

高額療養費制度とは、同じ月(1日〜末日)の医療費の自己負担額が一定の上限(自己負担限度額)を超えた場合に、 超えた分が後から払い戻される公的制度です。健康保険(会社員・公務員)や国民健康保険(自営業・無職等)に加入していれば、年齢・所得に関わらず利用できます。

上限額は所得区分・年齢によって異なり、高収入ほど上限が高く、低収入・住民税非課税世帯ほど上限が低く設定されています。 入院だけでなく外来診療も対象で、同じ世帯の家族の負担を合算できる「世帯合算」も利用できます。

💳 限度額適用認定証(事前申請)

入院前に加入する保険者(協会けんぽ・国保等)へ申請すると「限度額適用認定証」が発行されます。 病院の窓口に提示すれば、最初から自己負担限度額までしか請求されず、一時的な高額支払いを避けられます。

👨‍👩‍👧 世帯合算とは

同じ月に同じ世帯の複数人が医療費を支払った場合、それぞれの負担を合算して上限額と比較できます。 70歳未満は1件あたり21,000円以上の負担分のみが合算対象となります。

自己負担限度額の早見表

出典:厚生労働省「高額療養費制度の見直しについて(令和8年8月診療分から)」(2026年8月〜2027年7月診療分に適用)

70歳未満

区分所得の目安自己負担限度額(通常)多数回該当年間上限
ア標準報酬月額83万円以上270,300円+(医療費−901,000円)×1%140,100円1,680,000円
イ標準報酬月額53〜79万円179,100円+(医療費−597,000円)×1%93,000円1,110,000円
ウ標準報酬月額28〜50万円85,800円+(医療費−286,000円)×1%44,400円530,000円
エ標準報酬月額26万円以下61,500円(固定)44,400円530,000円
オ住民税非課税世帯36,900円(固定)24,600円290,000円

70歳以上

区分所得の目安世帯上限外来個人上限多数回年間上限
現役並みIII課税所得690万円以上270,300円+1%270,300円+1%140,100円1,680,000円
現役並みII課税所得380万円以上179,100円+1%179,100円+1%93,000円1,110,000円
現役並みI課税所得145万円以上85,800円+1%85,800円+1%44,400円530,000円
一般現役並み・低所得以外61,500円22,000円
(年上限216,000円)
44,400円530,000円
低所得者II住民税非課税世帯25,700円11,000円
(年上限96,000円)
24,600円290,000円
低所得者I住民税非課税かつ所得ゼロ15,700円8,000円—180,000円

※「多数回該当」とは直近12か月で3回以上高額療養費の支給を受けた月の、4回目以降に適用される低い上限額です。
※「年間上限」は2026年8月から新設された年単位の上限額です。8月〜翌年7月の自己負担額の合計が年間上限に達した後は、それ以上の負担分が保険者から払い戻されます。70歳未満のエ区分・70歳以上の一般区分のうち年収約200万円以下(標準報酬月額15万円以下)と確認できた方は年間上限41万円が適用され、2027年8月以降に償還されます。
※2027年8月からは所得区分がさらに細分化される予定です。

申請方法

事後申請(払い戻し)

窓口でいったん全額を支払い、後から払い戻しを受ける方法です。

1

病院の窓口で自己負担分をそのまま支払う

2

加入する保険者(協会けんぽ・健保組合・国保の窓口)へ「高額療養費支給申請書」を提出

3

審査完了後、診療月から約2〜3か月後に指定口座へ払い戻し

4

申請期限は診療月の翌月1日から2年以内

事前申請(限度額適用認定証)

入院前に認定証を取得し、窓口で提示することで最初から限度額内の支払いで済む方法です。

1

入院が決まったら、加入保険者へ「限度額適用認定証」の申請書を提出

2

認定証が発行されたら入院時に保険証とともに病院へ提示

3

窓口での支払いが自己負担限度額までに抑えられ、一時的な高額支払いが不要

※マイナ保険証利用で認定証なしに限度額適用が受けられる場合があります。

制度のポイント

月ごとの上限

高額療養費は、同じ月内の保険診療自己負担額が所得区分ごとの上限を超えたときに払い戻されます。

多数回該当

直近12か月で4回目以降に該当する月は、通常より低い限度額が適用される場合があります。

合算前提に注意

70歳未満は1件21,000円以上のみ合算対象です。保険外費用や食事代は制度の対象外です。

試算ロジック

1. 総医療費の概算

入力した月の自己負担額を自己負担割合で割り、制度上の総医療費を概算します。

2. 所得区分ごとの限度額適用

70歳未満・70歳以上それぞれの所得区分表に基づいて自己負担限度額を決定します。

3. 払い戻し額の算出

月の自己負担額が限度額を超えた分を、高額療養費の払い戻し見込み額として表示します。

よくある質問

限度額適用認定証を使った場合も計算できますか?

このツールは最終的な月額上限を試算するものです。窓口での支払方法の違いは反映しませんが、制度上の自己負担限度額の目安は確認できます。

2026年8月からの「年間上限」や70歳以上の外来年間上限は計算に含まれますか?

含みません。このツールは月単位の高額療養費のみを対象にしています。2026年8月診療分からは、8月〜翌年7月の自己負担額に年単位の上限(ア168万円、イ111万円、ウ・エ53万円、住民税非課税29万円、70歳以上の低所得者I 18万円)が設けられました。また70歳以上の外来(個人)には年間上限(一般216,000円、低所得者II 96,000円)があります。年間の合計は早見表を参考に別途確認してください。

食事代や差額ベッド代も含めてよいですか?

含めません。高額療養費の対象は保険診療分のみで、食事代・差額ベッド代・先進医療などは対象外です。

70歳未満の合算対象はどう考えればよいですか?

同じ月の保険診療自己負担のうち、1件あたり21,000円以上のものだけを合算対象として入力してください。

世帯合算とはどういう仕組みですか?

同じ月に同じ世帯の複数の家族が医療費を支払った場合、それぞれの自己負担額を合計して限度額と比較できます。ただし70歳未満は1件あたり21,000円以上の負担分のみが合算対象です。合算後に限度額を超えた分が払い戻されます。

限度額適用認定証はどこで発行してもらえますか?

加入している保険者(会社員は協会けんぽや健保組合、自営業・無職の方は市区町村の国民健康保険窓口)に申請します。マイナポータルからオンライン申請できる保険者も増えています。マイナ保険証を利用すれば認定証なしで限度額適用が受けられる場合もあります。

多数回該当の12か月はいつから数えますか?

高額療養費が支給された月から直近12か月間を遡って数えます。その期間内に3回以上の支給があった場合、4回目以降の月から「多数回該当」として低い限度額が適用されます。なお、多数回のカウントは世帯単位です。