CalcEasy

再就職手当の計算ツール

基本手当日額と支給残日数から、再就職手当の支給額をカンタンに自動計算(シミュレーション)します。

再就職手当とは?

再就職手当とは、失業保険(基本手当)を受給している方が、所定給付日数を多く残して早期に再就職した場合に支給される就職促進給付の1つです(いわゆる「お祝い金」のような性質を持ちます)。

失業保険を使い切らずに、早く次の仕事を見つける意欲を高めることを目的として作られた制度です。早く就職すればするほど、支給率が高く(もらえる割合が多く)なる仕組みです。

再就職手当はいくらもらえる?計算方法

再就職手当が「いくらもらえるのか」は、以下の計算式と支給率の条件によって決まります。

支給額の計算式条件(残日数の割合)給付率
基本手当日額
× 所定給付日数の支給残日数
× 給付率(支給率)
支給残日数が所定給付日数の
3分の2以上
70%
支給残日数が所定給付日数の
3分の1以上
60%

支給残日数の数え方

就職日の「前日」時点での日数が基準です。ハローワークに就職日を正確に申告することが重要です。

年齢区分による「基本手当日額」の上限

再就職手当の計算に使われる基本手当日額には上限が設けられています。離職時の年齢が60歳未満の場合は 6,570円、60歳以上65歳未満の場合は 5,310円(適用期間: 2025-08-01 〜 2026-07-31)が上限となります。

再就職手当に税金はかかる?(非課税について)

結論から言うと、再就職手当に税金(所得税や住民税)はかかりません。全額が「非課税」です。給与などとは別枠の収入となります。

税率は気にする必要なし

雇用保険法により「租税を課することができない」と定められているため、税率や分離課税などを考慮する必要はありません。受け取った金額がそのまま手取りになります。

確定申告・年末調整も不要

非課税所得であるため、再就職先での年末調整や、個人で行う確定申告の際に、収入として申告する必要はありません。

公式の8項目

要件 1

就職日の前日までの認定後に、支給残日数が所定給付日数の3分の1以上残っていること。

要件 2

1年を超えて継続雇用される見込みがあること。

要件 3

採用内定日は受給資格決定日以降であること。

要件 4

待期が終わった後に就職していること。

要件 5

給付制限がある場合、待期満了後1か月はハローワークまたは許可届出のある紹介事業者経由で就職していること。

要件 6

離職前の事業主または関連事業主への再就職ではないこと。

要件 7

過去3年以内に再就職手当または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

要件 8

就職先で雇用保険の被保険者資格を取得する労働条件であること。

本ページでは主要条件をセルフチェック化していますが、就職日の前日までの失業認定や紹介経路などはハローワークで最終確認されます。

よくある質問

支給残日数が2/3以上あるといくら変わりますか?

支給残日数が所定給付日数の3分の2以上なら支給率は70%、3分の1以上3分の2未満なら60%になります。早く再就職するほど支給率が高くなり、受け取れる金額(いくらもらえるか)が多くなります。

再就職手当に税金はかかりますか?税率は?

再就職手当は雇用保険からの給付金であるため、全額「非課税」です。所得税などの税金はかからず、税率を気にする必要もありません。そのため、確定申告や年末調整で申告する必要はありません。

基本手当日額はそのまま入力してよいですか?

雇用保険受給資格者証に記載された基本手当日額を入力してください。ただし再就職手当では年齢区分ごとの上限があり、60歳未満は6,570円、60歳以上65歳未満は5,310円で計算します。

この計算機で出た金額はそのままの額で支給されますか?

本ツールは現行ルールに基づく目安計算(シミュレーション)です。実際の支給可否や正確な支給残日数の確定は、就職日の前日までの失業認定や個別事情を含めてハローワークが判断します。そのため、実際の支給額と異なる場合があります。