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児童手当計算ツール

高校生年代まで拡大・所得制限撤廃・第3子3万円の令和6年10月改正に対応。

令和6年10月の大改正ポイント

  • 所得制限の撤廃:これまで高所得世帯は支給除外/減額だったが、全世帯対象に
  • 支給対象を高校生年代まで拡大:従来は中学校卒業まで、改正後は 18 歳到達年度末まで
  • 第 3 子以降の月額が 30,000 円に:従来 15,000 円から倍増
  • 第 3 子カウント方法の変更:22 歳到達年度末までの兄姉等も計入
  • 支給回数が年 6 回に:偶数月(2/4/6/8/10/12)に前 2 ヶ月分

月額・年額の例

家族構成月額年額
1 人目 2 歳15,000 円180,000 円
1 人目 5 歳10,000 円120,000 円
2 人(5 歳・2 歳)25,000 円300,000 円
3 人(8・5・2 歳)50,000 円600,000 円
4 人(15・10・5・2 歳)80,000 円960,000 円

よくある質問

第 3 子カウントの仕組みは?

年齢の大きい子から「第 1 子・第 2 子・第 3 子…」と数え、第 3 子以降に月 30,000 円が支給されます。改正後は 22 歳到達年度末までの兄姉もカウント対象(監護相当・生計費負担が条件)。例:22 歳の長男(社会人)、18 歳長女、12 歳次女がいる場合、次女が「第 3 子」として 30,000 円支給されます。

支給はいつ?申請は必要?

支給は偶数月(2/4/6/8/10/12)の 10〜15 日頃、前 2 ヶ月分が口座に振り込まれます。出生・引越・公務員転出入の場合は市区町村への申請が必要。出生から 15 日以内に申請しないと、支給開始が遅れます(さかのぼり不可)。

育児休業給付金との関係は?

児童手当と育児休業給付金は完全に別制度で、両方受給可能です。育休給付金は雇用保険から、児童手当は税金から支給され、対象も期間も異なります。両方を組み合わせると育休中の世帯収入確保に有効。

所得制限撤廃で具体的にどう変わった?

改正前は所得制限限度額(年収目安 960 万円)を超えると月額が 5,000 円に減額、所得上限限度額(年収 1,200 万円)超でゼロでした。改正後は全世帯が満額支給対象に。高所得世帯ほど改正の恩恵が大きい改正です。

児童手当は税金がかかる?

かかりません。非課税です。ただし学資保険等の積立に使う場合、満期保険金には別途課税の可能性。受給者の優先順位は「生計を維持する程度が高い人」となるため、共働きで親の所得が高い方が受給者になります。