CalcEasy

就業促進定着手当の計算ツール

再就職で賃金が下がった時の「就業促進定着手当」支給・上限額をカンタン自動計算。

就業促進定着手当とは?

就業促進定着手当は、再就職手当の支給を受けた方が、引き続きその再就職先に6か月以上雇用され、かつ再就職後6か月間の賃金が離職前の賃金よりも低い場合に支給される手当です。

転職によって給料が下がってしまった方の収入減少を補強し、職場への定着を支援することを目的としています。

主な受給条件

  • 再就職手当の支給を受けていること
  • 再就職の日から同じ事業主に引き続き6か月以上雇用されていること
  • 再就職後6か月間の賃金の1日分の額が、離職前の賃金日額を下回っていること
  • 雇用保険の被保険者となっていること

計算方法について

就業促進定着手当の支給額は、以下の計算式(差額ベース)によって算出します。ただし、上限額が設定されているため、実際の支給額は「計算式で求めた額」と「上限額」のいずれか低い方となります。

支給額の計算式上限額の計算式
(離職前の賃金日額 − 再就職後6か月間の賃金日額)
× 再就職後6か月間の支払基礎日数
基本手当日額
× 支給残日数 × 上限率(20%など)

1. 離職前賃金日額

離職前6か月間の賃金総額を180で割り、上限・下限額(令和7年8月1日基準などを適用)の範囲内で決定します。

2. 再就職後賃金日額

月給制なら「総額÷180」、日給制・時給制なら「総額÷180」と「総額÷支払基礎日数×70%」を比べて高い方を採用します。

令和7年(2025年)の制度変更と上限額

雇用保険法の改正により、令和7年(2025年)4月1日以降の再就職の場合、就業促進定着手当の上限率が変更されました。これにより、支給される上限額の計算が異なります。

再就職日上限率備考
令和7年(2025年)3月31日まで30% または 40%再就職手当の給付率(60%または70%)に応じて決定
令和7年(2025年)4月1日以降20% 固定一律で20%に変更(再就職手当の給付率が80%に統一されたため)

ツールの活用シーン

申請用紙が届いたタイミング

再就職して半年経つ頃、ハローワークから「就業促進定着手当の支給申請書」が送られてきます。申請前に実際の受給額の目安を知りたいときに活用できます。

転職時の収入シミュレーション

給料が下がる転職を検討している場合、再就職手当と就業促進定着手当を合わせてどれくらい一時金が入るかを事前に試算できます。

入力時のポイントと解説

賃金総額

賞与や退職金を除く、月々の賃金の合計額を入力します。交通費、残業代、各種手当などの総支給額を含みます。離職前後とも6か月分でそろえてください。

支払基礎日数

月給制などで欠勤で賃金が控除されない場合は「暦日数」、日給制・時給制・欠勤控除がある場合は「賃金支払対象となった実労働日数」を入力します。

支給残日数

「雇用保険受給資格者証」に記載されている、再就職した前日時点の基本手当の支給残日数を入力してください。上限額の計算に使います。

よくある質問

計算ツールで出た結果と実際に振り込まれる金額は同じですか?

目安としてご利用ください。実際の支給額は、ハローワークで算定される離職前賃金日額や、毎年の『基本手当日額の変更(毎年8月1日)』に影響されるため、若干異なる場合があります。

通勤交通費や残業代は賃金総額に含めますか?

はい、含めます。賃金総額は基本給だけでなく、各種手当、通勤交通費、残業代などを含めた「総支給額」となります。ただし、賞与や実費弁償的なものは除きます。

再就職日が2025年4月1日以降の場合はどうなりますか?

令和7年(2025年)4月1日以降に再就職した場合、就業促進定着手当の上限率は法改正により一律20%で計算されます。

日給制・時給制で支払基礎日数は何を入れますか?

再就職後6か月間で、実際に賃金支払いの基礎となった労働日数を入力します。

離職前より再就職後の賃金が高いとどうなりますか?

再就職後6か月間の賃金日額が離職前賃金日額を下回らない場合、計算式の結果がマイナスとなるため、就業促進定着手当は支給されません。