60歳以降に賃金が大幅に低下した際、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付。 令和7年4月の制度改正で最高支給率が15%から10%に引き下げられました。 新旧制度の違い、支給率早見表、計算例、申請手続きまで、制度の全体像をわかりやすく解説します。
1. 高年齢雇用継続給付とは
高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者の賃金が 60歳到達時と比べて75%未満に低下した場合に支給される制度です。 2種類の給付があります。
| 種類 | 対象者 | 主な要件 |
|---|---|---|
| 高年齢雇用継続基本給付金 | 基本手当を受給せずに継続雇用された方 | 被保険者期間5年以上 |
| 高年齢再就職給付金 | 基本手当受給後に再就職した方 | 算定基礎期間5年以上+残日数100日以上 |
⚠️ 重要:高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。 どちらか一方を選択する必要があります。一般的に再就職手当の方が有利なケースが多いです。
2. 令和7年4月の制度改正
令和7年(2025年)4月1日から、高年齢雇用継続給付の制度が大幅に変更されました。
| 項目 | 旧制度(R7.3.31以前) | 新制度(R7.4.1以降) |
|---|---|---|
| 最高支給率 | 15% | 10% |
| 最高率対応の低下率 | 61%以下 | 64%以下 |
| 在職老齢年金の停止上限 | 標準報酬月額の最大6% | 標準報酬月額の最大4% |
💡 経過措置:令和7年3月31日以前に60歳に達した方(受給資格を満たした方)は、 引き続き旧制度(最高支給率15%)が適用されます。
3. 受給要件
高年齢雇用継続基本給付金の要件
60歳以上65歳未満の一般被保険者であること
65歳の誕生月で支給は終了します。
雇用保険の被保険者期間が5年以上あること
離職日翌日から1年以内に再取得した場合は前後の期間を通算できます。
60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満に低下していること
75%以上の場合は支給されません。
高年齢再就職給付金の追加要件
基本手当の支給残日数が100日以上あること
100日未満では対象外です。
1年以上継続雇用される安定した職業に就いていること
短期の雇用では対象になりません。
再就職手当を受給していないこと
再就職手当との併給はできません。
再就職給付金の支給期間
| 基本手当の支給残日数 | 支給期間 |
|---|---|
| 200日以上 | 2年間(65歳到達月まで) |
| 100日〜199日 | 1年間(65歳到達月まで) |
4. 支給率早見表【新制度】令和7年4月1日以降(最高10%)
| 賃金の低下率 | 支給率 | 賃金の低下率 | 支給率 |
|---|---|---|---|
| 75%以上 | 0%(不支給) | 69.5% | 4.60% |
| 74.5% | 0.39% | 69.0% | 5.06% |
| 74.0% | 0.79% | 68.0% | 5.99% |
| 73.0% | 1.59% | 67.0% | 6.95% |
| 72.0% | 2.42% | 66.0% | 7.93% |
| 71.0% | 3.28% | 65.0% | 8.95% |
| 70.0% | 4.16% | 64.0%以下 | 10.00% |

(支給率早見表 — 新制度と旧制度の比較)
参考:旧制度の支給率(令和7年3月31日以前・最高15%)
| 賃金の低下率 | 支給率 | 賃金の低下率 | 支給率 |
|---|---|---|---|
| 75%以上 | 0% | 68.0% | 6.73% |
| 74.0% | 0.88% | 66.0% | 8.91% |
| 72.0% | 2.72% | 64.0% | 11.23% |
| 70.0% | 4.67% | 62.0% | 13.70% |
| 61.0%以下 | 15.00% |
5. 計算手順
高年齢雇用継続給付の計算は以下のステップで行います。
賃金の低下率を計算
低下率(%) = 60歳以後の各月の賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額 × 100
支給率を早見表から確認
低下率に対応する支給率を上記の早見表で確認します。
支給額を計算
支給額 = 60歳以後の各月の賃金額 × 支給率
支給額 = 60歳以後の賃金 × 支給率
※ 支給限度額 386,922円を超える賃金の場合は不支給
計算例(新制度・60歳時賃金月額30万円の場合)
| 60歳後の賃金 | 低下率 | 支給率 | 支給額(月額) |
|---|---|---|---|
| 26万円 | 86.7%(≥75%) | 0% | 不支給 |
| 20万円 | 66.67% | 約7.27% | 約14,540円 |
| 18万円 | 60%(≤64%) | 10% | 18,000円 |
6. みなし賃金について
以下の理由で賃金が減額された場合は、減額分を加算して低下率を計算する「みなし賃金」が適用されます。
- 本人の過失・個人的理由による欠勤
- 疾病・負傷による休業
- 事業所の休業
- 争議行為による休業
- 妊娠・出産・育児による休業
- 介護による休業
7. 在職老齢年金との調整
高年齢雇用継続給付を受給すると、在職老齢年金の一部が支給停止されます。
| 制度 | 年金停止の上限 |
|---|---|
| 旧制度 | 標準報酬月額の最大6% |
| 新制度 | 標準報酬月額の最大4% |
※ 高年齢雇用継続給付の支給率に連動して年金停止率が決まります。給付を受けることで年金が一部減額されるため、 トータルの手取りを計算する際は両方を考慮する必要があります。
8. 申請手続きの流れ
初回申請
最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ提出。原則として事業主が代行します。
定期申請
原則2ヶ月ごとにハローワークへ支給申請を行います。
入金
支給決定日から約1週間で口座に振り込まれます。

(高年齢雇用継続給付の申請フロー)
9. 被保険者期間の通算ルール
雇用保険の被保険者期間は、以下のルールで通算されます。
- 離職日の翌日から1年以内に再取得した場合は、前後の期間を通算可能
- 基本手当等を受給した場合、その受給資格に係る離職日以前は通算不可
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よくある質問(FAQ)
Q. 60歳で定年後に同じ会社に再雇用された場合は対象ですか?
Q. 新制度と旧制度、どちらが適用されるかはどう判断しますか?
Q. パート・アルバイトでも受給できますか?
Q. 高年齢雇用継続給付に税金はかかりますか?
Q. 65歳以降も働く場合、何か給付はありますか?
まとめ
- 高年齢雇用継続給付は60歳以降の賃金が75%未満に低下した場合に支給される。
- 令和7年4月から新制度で最高支給率が15%→10%に引き下げ。
- 旧制度は令和7年3月31日以前に60歳に達した方に経過措置として継続適用。
- 再就職給付金と再就職手当は併給不可。どちらか有利な方を選択。
- 在職老齢年金との調整があるため、トータルの手取りで判断が重要。
【免責事項】
本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づく概算です。 制度内容は改正されることがあります。 実際の支給額や手続きについては、管轄のハローワークにご確認ください。 本記事の情報と実際の支給額が異なった場合、当サイトは責任を負いかねます。
参考資料
- ・ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
- ・厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直しについて(令和7年4月施行)」
- ・厚生労働省「雇用保険法の改正について」
