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社会保険・給付

高年齢雇用継続給付の計算と申請【2026年版】

高年齢雇用継続給付の計算と申請【2026年版】

60歳以降に賃金が大幅に低下した際、雇用保険から支給される高年齢雇用継続給付。 令和7年4月の制度改正で最高支給率が15%から10%に引き下げられました。 新旧制度の違い、支給率早見表、計算例、申請手続きまで、制度の全体像をわかりやすく解説します。

1. 高年齢雇用継続給付とは

高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の雇用保険被保険者の賃金が 60歳到達時と比べて75%未満に低下した場合に支給される制度です。 2種類の給付があります。

種類対象者主な要件
高年齢雇用継続基本給付金基本手当を受給せずに継続雇用された方被保険者期間5年以上
高年齢再就職給付金基本手当受給後に再就職した方算定基礎期間5年以上+残日数100日以上

⚠️ 重要:高年齢再就職給付金と再就職手当は併給できません。 どちらか一方を選択する必要があります。一般的に再就職手当の方が有利なケースが多いです。

2. 令和7年4月の制度改正

令和7年(2025年)4月1日から、高年齢雇用継続給付の制度が大幅に変更されました。

項目旧制度(R7.3.31以前)新制度(R7.4.1以降)
最高支給率15%10%
最高率対応の低下率61%以下64%以下
在職老齢年金の停止上限標準報酬月額の最大6%標準報酬月額の最大4%

💡 経過措置:令和7年3月31日以前に60歳に達した方(受給資格を満たした方)は、 引き続き旧制度(最高支給率15%)が適用されます。

3. 受給要件

高年齢雇用継続基本給付金の要件

1

60歳以上65歳未満の一般被保険者であること

65歳の誕生月で支給は終了します。

2

雇用保険の被保険者期間が5年以上あること

離職日翌日から1年以内に再取得した場合は前後の期間を通算できます。

3

60歳以後の賃金が60歳時点の75%未満に低下していること

75%以上の場合は支給されません。

高年齢再就職給付金の追加要件

1

基本手当の支給残日数が100日以上あること

100日未満では対象外です。

2

1年以上継続雇用される安定した職業に就いていること

短期の雇用では対象になりません。

3

再就職手当を受給していないこと

再就職手当との併給はできません。

再就職給付金の支給期間

基本手当の支給残日数支給期間
200日以上2年間(65歳到達月まで)
100日〜199日1年間(65歳到達月まで)

4. 支給率早見表【新制度】令和7年4月1日以降(最高10%)

賃金の低下率支給率賃金の低下率支給率
75%以上0%(不支給)69.5%4.60%
74.5%0.39%69.0%5.06%
74.0%0.79%68.0%5.99%
73.0%1.59%67.0%6.95%
72.0%2.42%66.0%7.93%
71.0%3.28%65.0%8.95%
70.0%4.16%64.0%以下10.00%
高年齢雇用継続給付の支給率早見表(新制度・旧制度比較)

(支給率早見表 — 新制度と旧制度の比較)

参考:旧制度の支給率(令和7年3月31日以前・最高15%)

賃金の低下率支給率賃金の低下率支給率
75%以上0%68.0%6.73%
74.0%0.88%66.0%8.91%
72.0%2.72%64.0%11.23%
70.0%4.67%62.0%13.70%
61.0%以下15.00%

5. 計算手順

高年齢雇用継続給付の計算は以下のステップで行います。

1

賃金の低下率を計算

低下率(%) = 60歳以後の各月の賃金額 ÷ 60歳到達時の賃金月額 × 100

2

支給率を早見表から確認

低下率に対応する支給率を上記の早見表で確認します。

3

支給額を計算

支給額 = 60歳以後の各月の賃金額 × 支給率

支給額 = 60歳以後の賃金 × 支給率

※ 支給限度額 386,922円を超える賃金の場合は不支給

計算例(新制度・60歳時賃金月額30万円の場合)

60歳後の賃金低下率支給率支給額(月額)
26万円86.7%(≥75%)0%不支給
20万円66.67%約7.27%約14,540円
18万円60%(≤64%)10%18,000円

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6. みなし賃金について

以下の理由で賃金が減額された場合は、減額分を加算して低下率を計算する「みなし賃金」が適用されます。

  • 本人の過失・個人的理由による欠勤
  • 疾病・負傷による休業
  • 事業所の休業
  • 争議行為による休業
  • 妊娠・出産・育児による休業
  • 介護による休業

7. 在職老齢年金との調整

高年齢雇用継続給付を受給すると、在職老齢年金の一部が支給停止されます。

制度年金停止の上限
旧制度標準報酬月額の最大6%
新制度標準報酬月額の最大4%

※ 高年齢雇用継続給付の支給率に連動して年金停止率が決まります。給付を受けることで年金が一部減額されるため、 トータルの手取りを計算する際は両方を考慮する必要があります。

8. 申請手続きの流れ

1

初回申請

最初の支給対象月の初日から4ヶ月以内にハローワークへ提出。原則として事業主が代行します。

2

定期申請

原則2ヶ月ごとにハローワークへ支給申請を行います。

3

入金

支給決定日から約1週間で口座に振り込まれます。

高年齢雇用継続給付の申請フロー図

(高年齢雇用継続給付の申請フロー)

9. 被保険者期間の通算ルール

雇用保険の被保険者期間は、以下のルールで通算されます。

  • 離職日の翌日から1年以内に再取得した場合は、前後の期間を通算可能
  • 基本手当等を受給した場合、その受給資格に係る離職日以前は通算不可

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よくある質問(FAQ)

Q. 60歳で定年後に同じ会社に再雇用された場合は対象ですか?
はい、最も一般的なケースです。定年後に嘱託社員や契約社員として再雇用され、 賃金が60歳時の75%未満に低下した場合に高年齢雇用継続基本給付金の対象となります。 雇用保険の被保険者期間が5年以上あることが条件です。
Q. 新制度と旧制度、どちらが適用されるかはどう判断しますか?
60歳に達した日が令和7年3月31日以前か以降かで判断されます。 令和7年3月31日以前に60歳になった方で受給資格を満たしている方は旧制度(最高15%)、 令和7年4月1日以降に60歳になる方は新制度(最高10%)が適用されます。
Q. パート・アルバイトでも受給できますか?
雇用保険の被保険者であれば雇用形態は問いません。 ただし、週の所定労働時間が20時間以上で雇用保険に加入している必要があります。 パートで賃金が75%未満に低下していれば対象となります。
Q. 高年齢雇用継続給付に税金はかかりますか?
高年齢雇用継続給付は非課税です。所得税・住民税はかかりません。 確定申告の際に所得として計上する必要もありません。
Q. 65歳以降も働く場合、何か給付はありますか?
高年齢雇用継続給付は65歳で終了します。65歳以降は高年齢被保険者として 雇用保険に加入し、離職した場合は「高年齢求職者給付金」(基本手当日額の30日分または50日分の一時金) を受給できます。

まとめ

  • 高年齢雇用継続給付は60歳以降の賃金が75%未満に低下した場合に支給される。
  • 令和7年4月から新制度で最高支給率が15%→10%に引き下げ。
  • 旧制度は令和7年3月31日以前に60歳に達した方に経過措置として継続適用。
  • 再就職給付金と再就職手当は併給不可。どちらか有利な方を選択。
  • 在職老齢年金との調整があるため、トータルの手取りで判断が重要。

【免責事項】

本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づく概算です。 制度内容は改正されることがあります。 実際の支給額や手続きについては、管轄のハローワークにご確認ください。 本記事の情報と実際の支給額が異なった場合、当サイトは責任を負いかねます。

参考資料

  • ・ハローワークインターネットサービス「高年齢雇用継続給付について」
  • ・厚生労働省「高年齢雇用継続給付の見直しについて(令和7年4月施行)」
  • ・厚生労働省「雇用保険法の改正について」

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