介護保険料計算ツール
40歳〜64歳の第2号と65歳以上の第1号、両方の介護保険料を一瞬で試算
介護保険料計算ツールの特徴
2つの被保険者区分に対応
第2号(40〜64歳会社員)と第1号(65歳以上)の介護保険料を、1画面のタブで切り替えて計算できます。
令和8年度(2026年度)最新料率
協会けんぽ全国一律1.62%に即時対応。令和7年度1.59%との比較もボタン1つで切替可能です。
公式の50銭端数処理ルール
被保険者負担分は50銭以下切捨て・50銭超切上げを厳密に適用。協会けんぽ保険料額表と同じ結果が得られます。
賞与分も自動計算
標準賞与額(1,000円未満切捨)×料率に加え、年度累計573万円の上限判定も自動で行います。
協会けんぽ公式料率に準拠
全国一律の介護保険料率と、標準報酬月額50等級表に基づく信頼できる試算をご提供します。
履歴保存とURL共有
計算結果をブラウザに保存して比較可能。URLで結果を共有すれば、ファイナンシャルプランナーとの相談にも便利です。
介護保険制度と保険料のしくみ
介護保険は、40歳以上のすべての方が被保険者として加入する社会保険制度です。 要介護・要支援状態となった高齢者の介護サービスを社会全体で支えるため、 被保険者は年齢区分に応じて介護保険料を負担します。
第1号被保険者と第2号被保険者の違い
| 項目 | 第1号被保険者 | 第2号被保険者 |
|---|---|---|
| 年齢 | 65歳以上 | 40〜64歳 |
| 徴収方法 | 市町村が決定、公的年金から天引き(特別徴収)または納付書(普通徴収) | 加入する医療保険と一体で徴収(協会けんぽ等で労使折半) |
| 保険料の決め方 | 所得段階別(厚労省の標準は13段階) | 標準報酬月額 × 介護保険料率 |
| 令和8年度の基準 | 基準額 月6,225円(全国加重平均) | 協会けんぽ 1.62%(本人負担 0.81%) |
令和8年4月施行の改正ポイント
介護保険法施行令改正(令和7年政令第394号)が令和7年11月27日に公布され、令和8年4月1日から施行されています。 これにより、第1号被保険者の所得段階のうち第1・第2・第4・第5段階の判定基準額が、 従来の 80万9,000円 から 82万6,500円 に引き上げられました。 老齢基礎年金の満額(年額80万9,000円)を超える水準に合わせた調整です。
介護保険料の計算方法
第2号被保険者(40〜64歳・協会けんぽ加入者)
全額 = 標準報酬月額 × 1.62%(円未満切捨)
本人分 = 標準報酬月額 × 0.81% に 50銭以下切捨・50銭超切上げ
事業主分 = 全額 − 本人分
計算例:月額報酬 300,000円(標準報酬月額 300,000円)の場合、 全額 = 300,000 × 1.62% = 4,860円、本人負担 = 2,430円、事業主負担 = 2,430円となります。 賞与分は標準賞与額(1,000円未満切捨)× 1.62% で計算し、 年度累計標準賞与額 5,730,000円を超える部分には介護保険料はかかりません。
第1号被保険者(65歳以上)
月額 = 自治体の基準額 × 所得段階倍率
年額 = 月額 × 12
計算例:第9期(令和6〜8年度)の全国加重平均基準額 6,225円 × 第5段階(基準、倍率1.00) = 月額 6,225円、年額 74,700円。第7段階(倍率1.30)なら月額約 8,093円、年額約 97,116円となります。
ご利用上のご注意
- 健康保険組合加入者は組合ごとに独自料率を設定しているため、本ツールの結果は目安です
- 国民健康保険加入者(自営業の40〜64歳)は自治体差が大きいため、本ツールでは非対応です
- 第1号被保険者の段階数・倍率・基準額は自治体ごとに異なります(13〜17段階)
よくある質問
介護保険料はいつから納めるのですか?
40歳の誕生日の前日が属する月から介護保険料の納付が始まります。給与所得者の場合、その月の給与から健康保険料と一体で天引きされます。65歳になると第1号被保険者に移行し、市町村による徴収(年金天引き等)に切り替わります。
第1号と第2号で計算方法が違うのはなぜですか?
徴収の主体が異なるためです。第1号(65歳以上)は市町村が所得段階ごとに定額で決定し、第2号(40〜64歳)は加入する医療保険者(協会けんぽ等)が標準報酬月額に料率を掛けて決定します。このため計算ロジックも大きく異なります。
健康保険料と介護保険料は別々に計算されますか?
40〜64歳の第2号被保険者では、健康保険と介護保険の料率は別ですが徴収は一体で行われます。給与明細上は健康保険料として合算表示される場合もあります。令和8年度の協会けんぽでは、健康保険料率(全国平均約9.9%)と介護保険料率1.62%がそれぞれ標準報酬月額に適用されます。
賞与からも介護保険料は引かれますか?
はい。標準賞与額(1,000円未満切捨)に介護保険料率を掛けて算出されます。ただし年度累計の標準賞与額が5,730,000円を超える部分には介護保険料も健康保険料もかかりません。本ツールは累計額を入力すると自動で上限判定を行います。
令和8年度の介護保険料率はいくらですか?
協会けんぽ全国一律で1.62%、本人負担は労使折半で0.81%です。令和8年3月分(4月納付分)から適用されます。前年度の令和7年度は1.59%でしたので、0.03ポイントの引き上げとなりました。
第1号被保険者の保険料段階は全国共通ですか?
いいえ。厚生労働省は標準13段階を示していますが、実際の段階数・倍率・基準額は自治体ごとに条例で定められており、13〜17段階と幅があります。正確な金額はお住まいの市区町村の介護保険担当窓口でご確認ください。
自営業で40〜64歳の場合はどう計算しますか?
自営業者は国民健康保険に加入し、介護保険料は国民健康保険料(税)と一体で市町村が算定します。所得・世帯人数・資産などを基に各自治体独自の算定式で決まるため差が大きく、本ツールでは非対応です。お住まいの自治体の国民健康保険窓口にお問い合わせください。
65歳になったら介護保険料はどう変わりますか?
65歳の誕生日の前日が属する月から第2号被保険者ではなくなり、第1号被保険者に移行します。以降は市町村が所得段階別に保険料を決定し、原則として年金から天引き(特別徴収)されます。給与からの天引き(健康保険と一体)は終了します。
出典・参考資料
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)「令和8年度保険料額表」
- 厚生労働省「第9期介護保険事業計画期間における第1号保険料について」
- 厚生労働省「介護保険料等における基準額の調整について」
- 介護保険最新情報 Vol.1443「介護保険法施行令の一部を改正する政令の公布について(通知)」(令和7年11月27日公布)
- 日本年金機構「標準賞与額の累計額573万円の取扱い」
本ツールは上記の公開情報をもとに作成した概算シミュレーションです。 実際の保険料は加入する医療保険者(協会けんぽ・健康保険組合等)および 居住する市町村が決定します。正確な金額はそれぞれの窓口にご確認ください。