懸賞の賞金、競馬の払戻金、生命保険の満期金――こうした「たまたま得た収入」は税法上一時所得に分類されます。 最大50万円の特別控除と1/2課税の優遇がある一方、確定申告が必要なケースもあります。 一時所得の定義から計算方法、確定申告の要否まで徹底解説します。
1. 一時所得とは
一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の所得で、 労務や役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得をいいます(所得税法第34条)。
一時所得に該当する具体例
| 種類 | 具体例 |
|---|---|
| 懸賞・福引き | 商店街の福引き、クイズ番組の賞金、宝くじの当選金(※宝くじは非課税) |
| 競馬・競輪等の払戻金 | 競馬、競輪、競艇、オートレースの払戻金(営利目的の継続的行為を除く) |
| 生命保険の一時金 | 生命保険の満期保険金、損害保険の満期返戻金 |
| 法人からの贈与 | 法人からもらった金品(業務に関するもの・継続的なものを除く) |
| 遺失物の報労金 | 遺失物拾得者や埋蔵物発見者が受ける報労金 |
| 交付金の未使用分 | 資産の移転等の費用に充てるための交付金で、目的外使用した部分 |
一時所得に該当しないもの
- 宝くじの当選金:非課税(当せん金付証票法により所得税・住民税がかからない)
- 継続的な競馬収入:営利を目的とする継続的行為と認定された場合は「雑所得」
- 業務に関連する賞金:ビジネスに関連する表彰金等は「事業所得」または「雑所得」
- 資産の譲渡対価:株式や不動産の売却益は「譲渡所得」

(一時所得の具体例イメージ)
2. 一時所得の計算方法
一時所得の税金は、以下のステップで計算します。
一時所得の金額を計算
総収入金額 − 収入を得るために支出した金額 − 特別控除額(最高50万円)
課税対象額を算出(1/2課税)
一時所得の金額 × 1/2 = 他の所得と合算する金額
他の所得と合算して総所得金額を求める
給与所得等 + 一時所得(1/2後)= 総所得金額
所得税額を計算
総所得金額(千円未満切捨て)× 税率 − 控除額 = 所得税額
復興特別所得税を加算
所得税額 × 2.1% = 復興特別所得税(2037年まで)
💡 ポイント:一時所得は50万円の特別控除+1/2課税の二重優遇があるため、 収入が50万円以下なら特別控除内に収まり、税金はゼロになります。
3. 所得税の税率表
一時所得は他の所得と合算して総合課税されます。適用される所得税率は以下のとおりです。
| 課税される所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000円~1,949,000円 | 5% | 0円 |
| 1,950,000~3,299,000円 | 10% | 97,500円 |
| 3,300,000~6,949,000円 | 20% | 427,500円 |
| 6,950,000~8,999,000円 | 23% | 636,000円 |
| 9,000,000~17,999,000円 | 33% | 1,536,000円 |
| 18,000,000~39,999,000円 | 40% | 2,796,000円 |
| 40,000,000円以上 | 45% | 4,796,000円 |
※ 上記に加えて復興特別所得税(所得税額×2.1%)が2037年まで課されます。

(一時所得の計算フロー)
4. 計算例で理解する
例1:競馬の払戻金 200万円
条件:払戻金 200万円、馬券代(経費)10万円、他の所得(給与所得)400万円
① 一時所得 = 200万 − 10万 − 50万(特別控除)= 140万円
② 課税対象額 = 140万 × 1/2 = 70万円
③ 総所得金額 = 400万 + 70万 = 470万円
④ 所得税 = 470万 × 20% − 427,500 = 512,500円
⑤ 復興特別所得税 = 512,500 × 2.1% = 10,762円
合計税額:523,262円(一時所得がなければ372,500円 → 差額は約15万円)
例2:生命保険の満期金 500万円
条件:満期保険金 500万円、払込保険料総額 400万円、他の所得 300万円
① 一時所得 = 500万 − 400万 − 50万 = 50万円
② 課税対象額 = 50万 × 1/2 = 25万円
③ 総所得金額 = 300万 + 25万 = 325万円
保険の利益100万円に対して、課税対象はわずか25万円。1/2課税の恩恵が大きい例です。
例3:収入50万円以下なら税金ゼロ
条件:懸賞の賞金 30万円、経費 0円
① 一時所得 = 30万 − 0 − 30万(特別控除:収入の範囲内)= 0円
特別控除50万円以内なので、一時所得はゼロ。確定申告も不要です。
5. 確定申告の要否
一時所得がある場合、以下のフローで確定申告の要否を判断します。
Q1:一時所得の総収入は50万円以下ですか?
→ はい → 特別控除内なので申告不要
→ いいえ → Q2へ
Q2:源泉分離課税の対象ですか?(懸賞金付預貯金、5年以内の一時払養老保険等)
→ はい → 20.315%が源泉徴収済みのため申告不要(申告不可)
→ いいえ → Q3へ
Q3:給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下ですか?
→ はい → 所得税の申告不要(ただし住民税の申告は必要な場合あり)
→ いいえ → 確定申告が必要
⚠️ 注意:「給与以外の所得20万円以下は申告不要」は所得税に限った話です。 住民税にはこの特例がないため、市区町村への住民税申告が必要な場合があります。
6. 源泉分離課税となるケース
以下の一時所得は、受け取り時に20.315%(所得税15.315%+住民税5%)が源泉徴収され、確定申告の対象外となります。
- 懸賞金付預貯金の懸賞金等
- 一時払養老保険等の差益(保険期間5年以内のもの等)
- 一時払損害保険等の差益(保険期間5年以内のもの等)
※ 源泉分離課税の場合は確定申告を行うことができません(他の所得と合算して税率を下げることはできない)。
7. 一時所得の税額早見表
他の所得がない前提で、一時所得の収入金額(経費0円)に対する税額の目安です。
| 一時所得の収入 | 特別控除後 | 課税対象(1/2) | 税額概算 |
|---|---|---|---|
| 50万円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 100万円 | 50万円 | 25万円 | 約12,700円 |
| 200万円 | 150万円 | 75万円 | 約38,200円 |
| 500万円 | 450万円 | 225万円 | 約127,500円 |
| 1,000万円 | 950万円 | 475万円 | 約527,500円 |
| 2,000万円 | 1,950万円 | 975万円 | 約1,752,500円 |
※ 経費0円、他の所得なし、基礎控除48万円適用、復興特別所得税2.1%含む概算です。実際の税額は他の所得との合算により異なります。
よくある質問(FAQ)
Q. 競馬のハズレ馬券は経費になりますか?
Q. 宝くじの当選金に税金はかかりますか?
Q. 生命保険の満期金で経費になるものは何ですか?
Q. 一時所得が複数ある場合、特別控除はそれぞれ50万円ですか?
Q. 暗号資産(仮想通貨)の利益は一時所得ですか?
まとめ
- 一時所得は「偶発的な収入」で、競馬払戻金・保険満期金・懸賞金等が該当する。
- 特別控除50万円+1/2課税の二重優遇があり、収入50万円以下なら税金ゼロ。
- 他の所得と合算して総合課税されるため、一時所得以外の所得が多いほど税率が上がる。
- 懸賞金付預貯金や5年以内の一時払保険等は源泉分離課税(20.315%)で確定申告不可。
- 給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円以下なら所得税の確定申告は不要(住民税は別)。
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【免責事項】
本記事の内容は2026年3月時点の情報に基づく概算です。 税法は毎年改正されるため、今後変更の可能性があります。 実際の税額・手続きについては、所轄の税務署または税理士にご確認ください。 本記事の情報と実際の税務処理が異なった場合、当サイトは責任を負いかねます。
参考資料
- ・国税庁「No.1490 一時所得」
- ・国税庁「No.2260 所得税の税率」
- ・国税庁「確定申告が必要な方」
- ・国税庁「暗号資産に関する税務上の取扱いについて(FAQ)」
