競馬・競輪の税金計算シミュレーション
年間の払戻金と当たり投票券の購入額を入力するだけで、税金(一時所得)の目安を計算します。
入力のヒント:「総収入」には年間の総払戻金、「経費」には当たり馬券・車券の購入費用を入力します(※ハズレ券は原則経費になりません)。
公営競技(競馬・競輪など)の税金について
払戻金は「一時所得」
公営競技(競馬、競輪、オートレース、ボートレース)の払戻金は、原則として「一時所得」に区分されます。 一時所得には特別控除額(最大50万円)があるため、年間の利益が50万円以下であれば税金はかからず、確定申告も不要です。
計算方法(一時所得)
税額計算のもとになる「一時所得の金額」は以下の式で計算します。
※課税対象となるのは、この金額の1/2です。これを給与所得などの他の所得と合算して税額を算出します。
よくある質問(FAQ)
ハズレ馬券は経費になりますか?
原則として経費になりません。 一時所得の計算における「収入を得るために支出した金額」は、その収入の原因となった行為(=的中した投票券の購入)に直接要した費用に限られるためです。
過去の裁判例でハズレ馬券が経費として認められたケース(雑所得認定)もありますが、これは営利目的で継続網羅的に購入するなどの特殊な事情がある場合に限られます。
いくら以上で確定申告が必要ですか?
会社員(給与所得者)の場合、給与以外の所得(一時所得の課税対象額など)が年間20万円を超えると確定申告が必要です。
一時所得の課税対象額は「(利益 - 50万円) × 1/2」です。つまり、年間の純利益(払戻金 - 当たり券購入費)が90万円を超える場合、おおよそ確定申告が必要になるラインと考えられます(※50万円控除後40万円、その1/2が20万円)。
ネット投票でもバレない?
インターネット投票や電話投票の場合、購入履歴や払戻履歴がデータとして残るため、税務署が調査を行えば把握できる可能性があります。 また、高額配当があった場合には運営元から国税庁へ情報が提供される仕組みもあります。適正な申告を行いましょう。
※このシミュレーションは一般的なケース(一時所得)を想定しています。個別の事情により取扱いが異なる場合がありますので、詳細は税務署や税理士にご相談ください。