退職金税金計算機
所得税・住民税を自動計算し、手取り金額をすぐに確認。
短期退職・役員退職・障害退職にも対応した正確な税額計算ツール。
機能と特徴
正確な計算
国税庁の最新算法(令和7年対応)に基づいた正確な税額計算。退職所得控除、1/2優遇、復興特別所得税まで完全対応。
特殊ケース対応
短期退職(5年以下)の300万円ルール、役員退職の特別計算、障害退職の追加控除(100万円)に完全対応。
履歴保存
計算結果を最大50件まで保存。後から確認したり、同じ条件で再計算することも簡単です。
使い方
- 1
退職金総額と勤続年数を入力
受け取る退職金の総額(税引き前)と、勤続年数を入力します。勤続年数は小数も入力可能です(例: 25.5年)。
- 2
退職の種類を選択
役員等として退職する場合、または障害退職の場合は該当するチェックボックスを選択します。
- 3
税額と手取り金額を確認
所得税、復興特別所得税、住民税の明細と、最終的な手取り金額、実効税率が表示されます。
退職金の税金計算の仕組み
1. 退職所得控除額(免税額)
勤続年数に応じて、以下の金額が控除されます。
| 勤続年数 | 控除額の計算方法 |
|---|---|
| 20年以下 | 40万円 × 年数(最低80万円) |
| 20年超 | 800万円 + 70万円 × (年数 - 20) |
| 障害退職の場合 | 上記 + 100万円 |
2. 課税退職所得金額の計算
退職金から控除額を差し引いた金額に、以下のルールを適用します。
- ●一般退職(6年以上): (退職金 - 控除額) × 1/2
- ●短期退職・一般(5年以下): 300万円までは × 1/2、超える部分は全額課税
- ●短期退職・役員(5年以下): (退職金 - 控除額) 全額課税(1/2優遇なし)
3. 所得税率表(2025年版)
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円超 | 45% | 4,796,000円 |
※ 上記に加えて、復興特別所得税(所得税額の2.1%)が加算されます。
4. 住民税(地方税)
課税退職所得金額の 10%(道府県民税 4% + 市町村民税 6%)が住民税として課税されます。
よくある質問
勤続年数に端数がある場合はどうなりますか?
日本の税法では、勤続年数に1年未満の端数がある場合、切り上げて計算します。例えば、10年1ヶ月勤務した場合は11年として計算されます。これは納税者に有利な扱いとなります。
短期退職手当等とは何ですか?
勤続年数が5年以下の退職金を指します。2022年の税制改正により、一般従業員の短期退職では、退職金から控除額を引いた金額のうち300万円までは1/2優遇が適用されますが、300万円を超える部分は全額課税となります。役員の場合は全額課税です。
役員退職の計算方法は一般従業員と何が違いますか?
勤続年数が5年以下の役員退職の場合、退職金から控除額を差し引いた金額全額が課税対象となり、1/2優遇が適用されません。これは「特定役員退職手当等」と呼ばれ、一般従業員よりも税負担が重くなります。6年以上の役員退職は一般従業員と同じ扱いです。
障害退職の場合、どのような優遇がありますか?
心身の障害により退職する場合、通常の退職所得控除額に加えて100万円が追加で控除されます。これにより税負担が軽減されます。障害退職に該当するかどうかは、医師の診断書などで証明する必要があります。
復興特別所得税とは何ですか?
東日本大震災からの復興財源確保のために創設された税金で、所得税額の2.1%が追加で徴収されます。令和19年(2037年)まで適用されます。退職金の源泉徴収においても、計算された所得税額に2.1%を乗じた金額が加算されます。
退職金の税金はいつ支払うのですか?
退職金の税金は「源泉徴収」により、会社が支払い時に天引きして納税します。事前に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していれば、正確な税額が天引きされ、確定申告は不要です。申告書を提出していない場合は、一律20.42%が源泉徴収され、確定申告で精算する必要があります。
参考:国税庁 - 退職金と税
※ この計算機は参考用です。実際の税額は個別の状況により異なる場合があります。正確な税額については、勤務先の給与担当者、税務署、または税理士にご相談ください。