CalcEasy

残業代計算ツール

労働基準法 第37条 の割増賃金ルールに基づき、月給と残業時間から残業代を瞬時に算出。

残業代の基本ルール

労働基準法 第37条は、法定外労働・深夜労働・休日労働に対し割増賃金の支払いを義務化しています:

通常時給 = 算定基礎月給 ÷ 月平均所定労働時間

法定外残業(月60h以下): 通常時給 × 1.25
法定外残業(月60h超)  : 通常時給 × 1.50
深夜(22:00〜5:00)    : 通常時給 × 1.25
法定休日労働           : 通常時給 × 1.35

法定外残業 + 深夜      : ×1.50(月60h以下)
法定外残業 + 深夜      : ×1.75(月60h超)
法定休日 + 深夜        : ×1.60

2023 年 4 月から、それまで猶予されていた中小企業も月 60 時間超の +50% 割増ルールが適用されるようになりました。

月平均所定労働時間の決め方

通常時給の算定式の分母である「月平均所定労働時間」は年間の所定労働日数 × 1日所定時間 ÷ 12で求めます。

年間休日月平均所定(h)代表的なケース
100 日176.7隔週土曜出勤
105 日173.3完全週休2日制のみ
120 日163.3標準的(週休2日+祝日)
125 日160.0週休2日+祝日+年末年始等

1 日所定労働時間 8 時間として計算

活用シーン

📊 給与明細チェック

給与明細の残業代が法律通り計算されているか確認。未払い残業代の発見につながることも。

⚖️ 固定残業代の妥当性

実際の残業時間で計算した額と、雇用契約書の固定残業代を比較。差額があれば請求対象。

💼 転職時の試算

新しい職場の月給と想定残業時間から、残業代込みの実際の月収を予測。

🏢 労務管理

人事・経理担当者が従業員の残業代を試算。月60h超の +50% 割増適用判定にも。

ツールの使い方

  1. 1算定基礎月給を入力(家族手当・通勤手当等は引いた金額)
  2. 2月平均所定労働時間を入力(プリセットボタンで簡単設定)
  3. 3該当する残業区分に時間を入力(複数区分の合算も可)
  4. 4通常時給・区分別残業代・合計が即表示
  5. 5必要に応じて「履歴に保存」で記録

よくある質問

「法定外残業」と「所定外残業」の違いは?

法定外残業は労働基準法上の上限(1日8h・週40h)を超える労働で、+25% 以上の割増賃金義務があります。所定外残業は会社の所定労働時間(例:1日7h)を超えるが法定範囲内の労働で、+25% は法律上の義務ではありません。本ツールの「法定外残業」入力欄は前者です。

固定残業代(みなし残業代)はどう扱う?

本ツールは「実際の残業時間 × 割増率」で純粋計算します。雇用契約上の固定残業代と本ツールの結果を比較し、本ツールの結果が大きければ差額の支払い義務があります(労働基準法 第37条)。

管理職は残業代が出ない?

労働基準法 第41条 2 号の管理監督者は深夜以外の割増賃金が適用されません。ただし「管理監督者」は実態判断で、肩書だけで判断されません(経営に関する重要事項の決定参画、出退勤の自由、処遇の優遇など)。「名ばかり管理職」の場合は対象外です。

未払い残業代の請求時効は?

2020 年 4 月以降に発生した残業代は3 年(当面)の時効。それ以前は 2 年でした。請求時は給与明細・タイムカード・PC ログ等で残業時間を立証する必要があります。

月60時間超の判定は?

月の法定外残業時間の累計が 60 時間を超えた部分に +50% 割増が適用されます。法定休日労働はこの 60 時間に含まれませんが、それ以外の休日労働は含まれます。